インボイス制度【消費税の仕入税額控除の方式を変更】とは?具体的に教えて!

インボイス制度【消費税の仕入税額控除の方式を変更】とは?具体的に教えて!

目次

仕入税額控除とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存を義務付ける制度です。

仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算する際に、外部に支払った消費税を差し引くことです。

現在の制度では、仕入税額控除を受けるためには、帳簿や請求書などの保存が必要ですが、請求書に記載される事項については特に定められていません。

しかし、2023年10月1日からは、インボイス制度が開始されるため、以下の事項が記載された適格請求書または適格簡易請求書の保存が必要となります。

適格請求書または適格簡易請求書の記載事項

・譲渡者の氏名又は名称

・譲渡者の住所又は所在地

・譲渡者の法人番号又は個人番号

・譲渡者の消費税法上の事業区分

・譲渡者の適格請求書発行事業者である旨

・受領者の氏名又は名称

・受領者の住所又は所在地

・受領者の法人番号又は個人番号

・受領者の消費税法上の事業区分

・譲渡年月日

・譲渡されるものの内容及び数量

・譲渡されるものの対価(税抜き)

・消費税額及び課税率

・その他国税庁長官が定める事項

ゆづき

インボイス制度の導入で今までになかった手間と時間がかかりそうですね💦

マルちゃん

帳簿や請求書に記載事項が増えるのは大変な手間じゃの~

状況に応じた対応と準備が必要

適格簡易請求書では、譲渡者と受領者の住所又は所在地、法人番号又は個人番号、消費税法上の事業区分を省略できますが、その代わりに譲渡者と受領者が互いに認識できる記号や番号などを記載する必要があります。

インボイス制度では、適格請求書等を保存しない場合や不正な適格請求書等を発行した場合には、罰則が適用されます。

また、免税事業者から課税仕入れをする場合にも、仕入税額控除が100%できなくなります。

そのため、事業者は自社の状況に応じた対応を検討し、必要な準備をおこなうことが重要です。

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