休業手当を貰おう、会社には支払い義務があります

休業手当を貰おう、会社には支払い義務があります

目次

休業手当って何?

休業手当を簡単にご説明致しますと、「使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当のことです。」

詳しくは労働基準法第26条をご覧下さい。

-労働基準法第26条-

労働基準法第26条では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。

不利益回避の努力義務

会社は労働者を休業させるとき、労働基準法の義務にかかわらず、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払うなど、不利益を回避する努力をする必要があります。

雇用調整助成金については別の記事にまとめてあります。

会社側の努力義務を労働者も当然の権利として知っておくとよいでしょう。

雇用調整助成金を活用して、労働者を守れるよう雇用者は状況を整えていきたいところです。

支払い義務[あり・なし]

[義務あり]

○会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。

[義務なし]

○不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。

ここまでの説明で支払いなしの「不可抗力による休業って何?」という疑問が残りますよね。

不可抗力による休業については次に例をあげてご説明していきます。

不可抗力による休業

次の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。

① 原因が事業の外部より発生した事故であること。

② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること。

①に当たるのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請などのような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因です。

②を満たすためには、会社は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。

①はホントに回避不能ですが、②は企業努力で何とかなる部分がありますよね。

具体的な努力を尽くすとは?

-例:具体的な努力を尽くすとは-

[例1:]自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか。

[例2:]労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか。

といった事情から、個別に判断されます。

そのため「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

休業手当の額

労働局の資料より抜粋

平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額となります。

労働局の資料より抜粋

※ 賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあります。

労働局の資料より抜粋

お問い合わせ先

個別の事案に関するご相談については、各都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口にお問い合わせ下さい。

まとめ

労働者が動くことは特にないですが、いくら貰えるのかなど、内容を知って理解しておきたいですよね。

雇用者が労働者の権利をいかにして状況を整えて守っていくのか。

経営者としての力量が問われるところですね。

Follow me!

休業手当を貰おう、会社には支払い義務があります” に対して2件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です