【傷病手当金】新型コロナの療養で働けない場合にも使える
【傷病手当金】新型コロナの療養で働けない場合にも使える
目次
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。
給付金や支援金ばかりに目が行きがちですが、療養費の給付も受けられますので、必要な場合には傷病手当金の申請をしましょう。
要は新型コロナとの関連性が認められる休業の場合には支給されるということです。
療養費の給付ではどんな理由があるのかがとても重要になります。
今回の場合は新型コロナに関係する理由が必要になります。
実際に給付の対象になるのは4日目以降です。
4日目以降は傷病手当金が受給できると思うと安心して仕事を休んで療養できますよね。
1日あたりの支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月
額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額となります。
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
計算式は文章にするとよくわからないですよね。
図の計算式を参考に支給総額をイメージして貰えたらと思います。
国保に加入されてみえる方も傷病手当金の対象になるようですね。
新型コロナにかかり療養を余儀なくされた場合、国保の方も諦めずに、お住まいの市区町村に確認のうえ傷病手当金の申請をしましょう。
まとめ
新型コロナの療養に傷病手当金が使えるということについては、この記事を書くまで私も詳しくは知りませんでした。
会社勤めの方などは新型コロナにかかった場合、周りが教えてくれたりもするでしょうけど、個人で自営されている方は知らないまま終わる可能性がありますよね。
国保に加入されている方も対象になる場合がありますので、新型コロナにかかった場合には忘れず申請しましょう。
周りに新型コロナにかかって療養されている友達がいたら傷病手当金のことを教えてあげましょう。
新型コロナにかかって療養された場合には、国民健康保険の減免又は免除の対象になることがありますので、減免又は免除の申請も合わせて行いましょう。
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