【傷病手当金】新型コロナの療養で働けない場合にも使える

【傷病手当金】新型コロナの療養で働けない場合にも使える

目次

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。

給付金や支援金ばかりに目が行きがちですが、療養費の給付も受けられますので、必要な場合には傷病手当金の申請をしましょう。

支給対象となりえる場合

• 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している。

発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる。

等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

要は新型コロナとの関連性が認められる休業の場合には支給されるということです。

療養費の給付ではどんな理由があるのかがとても重要になります。

今回の場合は新型コロナに関係する理由が必要になります。

支給要件について

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと

※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。

② 4日以上仕事を休んでいること

※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。

※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。

実際に給付の対象になるのは4日目以降です。

4日目以降は傷病手当金が受給できると思うと安心して仕事を休んで療養できますよね。

支給期間

支給期間は支給を始めた日から最長1年6か月の間です。

※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。

1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月
額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額となります。

※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。

厚生労働省の資料から抜粋

計算式は文章にするとよくわからないですよね。

図の計算式を参考に支給総額をイメージして貰えたらと思います。

お問い合わせ先

支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。

※)国民健康保険に加入されている方について

市区町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。

詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

国保に加入されてみえる方も傷病手当金の対象になるようですね。

新型コロナにかかり療養を余儀なくされた場合、国保の方も諦めずに、お住まいの市区町村に確認のうえ傷病手当金の申請をしましょう。

まとめ

新型コロナの療養に傷病手当金が使えるということについては、この記事を書くまで私も詳しくは知りませんでした。

会社勤めの方などは新型コロナにかかった場合、周りが教えてくれたりもするでしょうけど、個人で自営されている方は知らないまま終わる可能性がありますよね。

国保に加入されている方も対象になる場合がありますので、新型コロナにかかった場合には忘れず申請しましょう。

周りに新型コロナにかかって療養されている友達がいたら傷病手当金のことを教えてあげましょう。

新型コロナにかかって療養された場合には、国民健康保険の減免又は免除の対象になることがありますので、減免又は免除の申請も合わせて行いましょう。

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