【減免・免除】国保、年金、後期高齢医療及び介護保険
【減免・免除】国保、年金、後期高齢医療及び介護保険
目次
国民年金保険料免除の特例
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方について、国民年金保険料免除が可能となります。
支払いが免除されます!
新型コロナの影響を受けて収入が3割以上減少した方や新型コロナに罹り療養されたもしくは死亡者が出た世帯は国民健康保険料の減免又は免除の申請をしましょう。
私は去年申請して国民健康保保険料が大幅に減額されとても助かりました。
売上減少で国民健康保険料の免除を受ける場合には去年の売上との比較となります。
売上にたいしての減免もとても有難かったです!
売上げを増やすと同じくらい支払いを減らすことは大事です!
2019年と比べて2020年は大幅に売上が落ち込んでいる事業やは多いと思いますが、2020年と2021年を比べた時にどれだけ落ち込んでいるかは微妙なところですよね。
私は今年は対象ではないと思います。
対象者について
対象者は 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方です。
新型コロナの影響を受けていることが条件です!
所得が3割以上減少しそうだニャ!
特例の内容
個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予されます。
僕は新型コロナに罹って入院してました💦
状況によっては全額免除もありえますね!
申請方法
申請方法は申請書類を揃えて市区町村の国民年金担当窓口に提出して下さい。
※申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
郵送するニャ!
受付期間について
令和2年5月1日より受付けが開始されます。
一般的には去年と比べて今年の収入の落ち込み具合が申請ではポイントになります。
年収の予定額は現在の各月の収入を元に概算を出してご自身で申請することになります。
申請のベストなタイミングとしては令和2年の10月以降くらいに申請をすると実際の収入と提出する自己申告の収入の書類との誤差が少なくなるのではと考えております。
なるべく誤差のないように申告したいですよね。
新型コロナで入院していた僕は確定で対象です!
状況が変わらないことが明白で、前もって申請をしておきたい方は早めに申請をするとよいでしょう。
減免申請を行っても、後から基準を満たしていないと判断された場合には支給された金額を返さなくてはいけません。
後から返すのってなんだか損した気分になりますよね💦
前もって申請をする場合には、その辺りの誤差が生じるので注意しましょう。
誤差が生じた場合には特に罰則がある訳ではなく、受け取り過ぎている金額を返還することになります。
収入はきっちり正確に伝えたいニャ!
お問い合わせ先
日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
まずは電話で問い合わせしましょう!
その他の減免や徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金保険料、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
各制度のお問い合わせ先
まとめ
減免や免除で皆さんが思い浮かべやすいのは国民健康保険料の減免申請ですよね。
まずは担当部署にお電話することから始めましょう。
上手く活用することで支払いがぐっと楽になります。
また、ハローワークではお金を貰いながら次の仕事を探せる休職者支援制度もあります。
休職者支援制度では、月々10万円貰えたり、家賃の補助もあります。
生活が苦しく収入の目処が立たない人は生活保護にも目を向けましょう。
“【減免・免除】国保、年金、後期高齢医療及び介護保険” に対して6件のコメントがあります。