新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について

目次

求職者の皆さまへ

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられました。

誰しも自分の思い描いた職種に好条件で就きたいと願う事でしょう、しかし、新型コロナの蔓延以降は自分に合う職場を探すのも一苦労かと思います。

何処でもよい訳ではないからこそ、じっくり時間をかけて再雇用先を探したいですので、日数延長はとてもありがたい特例ですよね。

この延長特例はそんな方々に朗報となる制度です。

ゆづき

厚生労働省は困った人達を助ける政策を日々考えています。

対象となる方

離職日に応じて以下に該当し、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。

離職日※1対象者
緊急事態宣言発令以前離職理由を問わない(全受給者)
緊急事態宣言発令期間中特定受給資格者※2及び特定理由離職者※3
緊急事態宣言解除後新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた
特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

※1 お住まいの地域を発令地域として指定する公示日によって異なりますので、詳しくは受給しているハローワークへお尋ねください。

※2 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者

※3 特定理由離職者:①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者②転居、婚姻等による自己都合離職者

※4 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。

※5 特例延長給付を受けている方が再度特例延長給付を受けることはできません

まさし院長

60日間延長されるのは正直ホッとします!

ひろと

理想の職場を探すのには時間がかかります。

延長される日数 60日(一部30日※)

※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方

45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方

対象とならない場合

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。

そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。

① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合

② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合

③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等

④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合また、再就職を促進するための支援を行う必要がある方が特例延長給付の対象となりますので、既に就職が決まっている方(内定を得ている方)は対象となりません。

*対象となる方は、所定給付日数分の支給を受け終わる認定日において、ハローワークで上記基準に照らして延長の判断・処理を行いますので、別途申請等の手続きは必要ありません。

まとめ

雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例ですが、実際に求職活動をする時にとても役立つのではと思います。

よりよい雇用先を見つけるのには時期とタイミングも大事ですが、とにかく時間がかかります。

厚生労働省はそんな求職者からの要望を取り入れた形で雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例を作ったのではないでしょうか。

ハローワークにいけが普通に教えてくれると思いますが、ご自身で調べてあらかじめ制度を知って知識をつけておくことも大事です。

みなさんが良い会社に就職できることを心より願っております。

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