生活困窮者自立支援金は再支給を発表! 追加対策で何が変わった?厚労省

生活困窮者自立支援金の再支給を発表! 追加対策で何が変わった? 厚労省

目次

厚生労働省から再支給の発表

2021年11月12日、新型コロナウイルスの影響を受けた困窮世帯を支援する「生活困窮者自立支援金」最大60万円に拡大する予定であることが政府を通じて伝えられました。

2021年11月26日、厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を受けた困窮世帯向けに最大30万円を給付する「生活困窮者自立支援金」を再支給すると発表しました。

以前に2021年11月12日の政府の発表について概要をお話ししましたが、今回は厚生労働省からの決定事項の発表の話です。

まさし院長

厚生労働省の発表では、いくつか具体的に決まった内容が上がっております。

申請期限の延長が決定

申請期限が伸びることで支援を受けることが可能になり助かる生活困窮者には朗報です。

そう、政府は申請期限の延長を発表したのです。

11月末までだった「生活困窮者自立支援金」の申請期間を来年3月末まで延長します。

生活に困窮する時期って人それぞれなので、期限が延長されることで助かる対象者は多いはずです。

ひろと

僕は緊急小口資金や総合支援資金の初回申請をまだしていないので、期限が延長されると助かります!

ゆづき

借り入れが必要な時期は人によって違いますからね。

閣議決定した補正予算案

2021年11月26日に閣議決定した補正予算案では、困窮世帯への支援5621億円を計上することとなりました。

かなり対象者が限定された支援金ですので、大きな金額ですが他の支援金に比べれば予算は低めですね。

政府は財政支出55兆円という過去最大規模の経済対策を決定しており、その中に今回の支援も組み込まれております。

対象者について

対象者は、コロナの影響で減収や失業した世帯向けに最大200万円を無利子で貸し付ける特例制度を上限まで使い切った世帯です。

生活困窮者自立支援金の支給額

生活困窮者自立支援金の支給額は最大60万円となります。

・1回受け取っている世帯には最大30万円支給します。

・1回も受け取っていない世帯には最大60万円支給します。

生活困窮者自立支援金1回受け取っている人は、最大で30万円を受け取れる権利がありますので忘れずに申請しましょう。

一度も申請していない対象者については、最大60万円を受け取れる権利があります。

給付金や支援金の申請は心の余裕も大事ですので早めに必要書類を用意して行動に移してください。

生活困窮者自立支援金(条件変更部分)

これまでは特例制度のうち「総合支援資金」(1回最大60万円)で2回以上貸し付けを受けた世帯が自立支援金の対象でしたが、来年1月以降は1回の貸し付けでも対象に含めます。

端的に説明されてもピンとこない方も多いですよね。

もう少し詳しく説明すると、まず緊急小口資金20万円の貸し付けを受けて、その後に総合支援資金を最大60万円受け取る流れは変わりません。

次にお話する「総合支援資金の再貸し付け」に期限が付いたことで、1月からの流れが変わります。

かえで

ここからが話の本筋ね!

現状ではその後、総合支援資金の再貸付けの申請をしたが申請が通らなかった方、又は申請して総合支援資金を最大60万円(20万円×3回)受け取った方が対象でした。

※ここで頭に入れておいて欲しいのは、総合支援資金の再貸し付けの申請期限は令和3年12月末をもって終了するということです。(再貸し付けの終了時期を理解していないと「来年1月以降は1回の貸し付けでも対象に含めます。」という文章の意味が理解しずらいでしょう。

ひろと

なるほど!「総合支援資金の再貸し付け」申請期限が決まったからなのですね!

話を戻して、総合支援資金の対象者は最大20万円×3回の貸し付けを受ける権利があるのですが、実際に貸し付けが3回受けられるのかどうかは社会福祉協議会との話し合い次第です。

自分の要望としては総合支援資金の貸し付けを3回行って欲しくても、実際には社会福祉協議会との話し合いの結果1回しか貸し付けて貰えない場合もありますので、その辺りは個人個人の状況次第といえます。

ムギ

支援を受ける権利があっても、希望額を借りられるかどうかは社会福祉協議会の会議次第なのかにゃ💦

総合支援資金の再貸付が12月末で終了する関係上、初めて緊急小口資金と総合支援資金の貸し付けを受けられた場合の次の支援策は「総合支援資金の再貸し付け」ではなく、「生活困窮者自立支援金」ということになります。(この記事は令和3年12月2日の時点でまとめております。)

残念ながら12月の現時点から初回の申請をする場合は「総合支援資金の再貸し付け」を受けるには時間切れとなりました。

まさし院長

細かく説明しても分かりにくい部分ですよね💦

ゆづき

これから初めて利用する人は、無利子で貸し付ける特例制度生活困窮者自立支援金という流れになるのね!

また、同時に出された情報として「総合支援資金」(初回)や「緊急小口資金」「住居確保給付金」の申請期限も来年3月まで延長することが決定しております。

最大30万円の再給付はいつから申請できる?

令和3年12月2日現在、担当者に進捗状況を聞いてみました。

担当者の話では「現時点の状況としては再支給の申請の開始日はまだ決まっていませんが、既に最大30万円受け取っている人への最大30万円の再給付の申請と受け渡しは状況が整い次第開始する。」とのことでした。

ただ、いつその状況が整うのかは全く分かりません。(追記:現在は申請可能です)

生活困窮者自立支援金の再給付の申請開始が年内にあるのかないのかはその準備次第といえるでしょう。(追記:年度が変わり申請受付は怪死されております。)

早急な支援を求める人がいる以上は早めに状況が整うとよいなと思います。

まさし院長

厚生労働省はお役所ならではの内部事情があるのでしょう。

ゆづき

コロナ渦ではニュース等を欠かさずチェックしておくべきですね!

まとめ

生活困窮者自立支援金を既に受けられている方にとっては再支給の時期が待ち遠しいところではないでしょうか。

制度上仕方ないのですが、12月に入ってお金の相談を社会福祉協議会にして初めて貸し付けを受ける対象者にとっては受けられる支援の幅が狭くなってしまうのでなんだか損したような気分になるでしょう。

しかし、何にでも期限があります。

支援金や給付金は期限を迎えると申請できなくなってしまうものなので、私は対象の方については早めの申請をするようにいつも注意喚起するのです。

こうやって話をまとめていると、期限の延長も再支給も同じくらい重要だということが理解できます。

政府は困っている対象者を絞った政策を今後も行っていく予定ですので、使いずらいと感じる方も多数みえることでしょう。

真に困っている人の選別は、「何処で線引きするか」がとても難しい課題なのです。

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