生活困窮者自立支援金【再支給】新たな経済対策、国の支援

目次

生活支援策の概要が明らかに

新型コロナウィルス蔓延にともなう救済策として、政府は生活支援策の概要を明らかにしました。

政府は「生活困窮者自立支援金」を、再支給する方向で調整しています。

「生活困窮者自立支援金」では、新型コロナウイルスの影響を受けた困窮世帯で条件を満たす対象者にたいして今夏から最大10万円×3ヶ月で満額で30万円分を支給してきました。

生活費の貸し付けと家賃補助の申請期限の延長も検討しています。

生活支援策の概要

〇生活困窮者自立支援金の再支給

〇生活費の貸し付けと家賃補助の申請期限の延長

ゆづき

生活に困窮している世帯には有難い支援策です!

↓↓生活困窮者自立支援金の再支給に関する詳細は下記のリンクを参考にしてください。

再支給の対象者とは

再支給の対象となるのは、「特例貸し付け」を上限まで借りるなどし、貸し付けをこれ以上受けられない人です。

「特例貸し付け」とは、新型コロナウィルスの影響で収入が減少した人向けに最大200万円を無利子で貸す制度です。

支援金は特例貸し付けの利用を前提とした仕組みです。

困窮世帯でも対象が限られているので、その恩恵を受けられる対象者は限定的となります。

生活困窮者の支給要件

※以下は申請期限が令和3年11月30日までの「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給要件です。

※再支給される支援金についても同じ内容になるのではと推測しております。

申請時に以下の1から9のいずれにも該当する方が対象となります。

1.次のいずれかに該当する方

(1) 都道府県社会福祉協議会の実施する緊急小口資金等の特例貸し付けにおける総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方であって、自立支援金の申請日の属する月の前月までに、再貸付の最終借入日が到来している方。【再貸付が終了している方】

(2) 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が総合支援資金の再貸付の最終借入月である方。【再貸付が最終借入月の方】

(3) 再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となった方。

(4) 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関へ相談等を行ったものの、支援決定を受けることができず、自立支援金申請日以前に再貸付を受けることができなかった方。

2.申請日の属する月において、その属する世帯の主たる生計維持者であった方。

3.申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次に定める基準額以下の方。

・単身世帯:月額137,700円

・2人世帯:月額194,000円

・3人世帯:月額241,800円

・4人世帯:月額283,800円

・5人世帯:月額324,800円

4.申請時の世帯の預貯金合計額が、次の金額以下の方。

単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上世帯:1,000,000円

5.次のいずれかに該当する方。

(1) ハローワークに求職申込をし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下の求職活動を行える方。

ア.月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受けること。

イ.月2回以上、ハローワークでの職業相談等を受けること。

ウ.原則週1回以上、求人先へ応募等を行うか面接を受けること。

(2) 生活保護を申請し、生活保護の申請にかかる処分が行われていない状態にある方。

6.職業訓練受講給付金を、申請者および申請者と同一世帯に属する者が現に受給していない方。

7.生活保護を、申請者および申請者と同一世帯に属する者が現に受給していない方。

8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない方。

9.申請者および申請者と同一世帯に属する者が暴力団員ではない方。

ムギ

再支給前回と同じ支給要件になるのかニャ?

まさし院長

その可能性は高いでしょうね。

ゆづき

実際に決定した内容を見ないと何とも言えませんよね。

まとめ

「生活困窮者自立支援金」については真に困っている方が対象で支給要件はかなり厳しめです。

ただ、対象者にとってはとても有難い支援策には違いありません。

政府は今後もこのように対象者を絞った対策をいくつも打ち出していくと思われます。

生活困窮者自立支援金についても見逃して申請し忘れしないようにしたいですよね。

生活に困っている人は政府の動向に今後も注意して情報を逃さないようにしてください。

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