【事業復活支援金】登録確認機関、宣誓同意書、対象者、上限額、概要について
目次
1.事業復活支援金の概要
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2022年に突入し、月次支援金から事業復活支援金に国の支援は切り替わります。
全貌が明らかになった事業復活支援金について詳しくみていきましょう。
中堅・中小事業者は最大250万円、個人事業主は最大50万円が支給されます。
1月31日申し込み受付け開始と発表されたニャ!
締め切りは5月31日で、専用のウェブサイトのみでの受付けとなります。
給付対象について
ポイント1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る(具体的な影響は「2.新型コロナウイルス感染症の影響」参照)。
ポイント2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者。
ポイント1、2の条件を満たす事業者が対象なのね!
売上減少が50%以上だけではなく、30%以上50%未満減少した事業者も対象なのはありがたいですね!
30%以上50%未満減少した事業者という一文がなければ私は給付の対象から外れるところでしたので危なかった。
今回は広範囲に困っている事業者を助けようという意図がみられ、対象範囲が広い分多くの事業者が事業復活支援金の申請ができそうですね。
30%以上50%未満減少した事業者も対象で助かりました!
給付額の計算方法
給付額の計算方法は次の通りです。
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
「基準期間」と「対象月」の金額の出し方は分かりにくいところなので順番にご説明していきます。
給付額を計算するには、次の「基準期間」と「対象月」を理解する必要があります。
過去3年分のどれかの売上高合計と比較できるのでその分選択肢は増えます。
私の場合は2018年の「2018年11月~2019年3月」の期間の総売上高合計が一番多いので、その売上高合計を使用して事業復活支援金の申請を行います。
私は「2019年11月~2020年3月」の期間の売上高が多いのでその期間を申請で使います!
➊~❸の三択なので一番売上高の合計が高くなる年を選んでください!
コロナの影響を受けた時期も人それぞれじゃからの~
対象月については2011年(11月、12月)、2022年(1月、2月、3月)の中からいずれかの月を選びましょう。
私の場合は2022年2月の売上高が極端に少ないので、対象月は2月として申請します。
例:給付額の計算の仕方(私の場合)
私の場合は2018年の「2018年11月~2019年3月」の期間の総売上高合計が一番多く、2022年2月の売上高が極端に少ないので
「2018年11月~2019年3月」の期間の総売上高合計-2022年2月の売上高×5した金額が支給額となります。
売上が50%以上減少したのか、または30%以上50%未満減少したのかで給付上限は変わります。
私は個人事業者で売上高減少率は30%以上50%未満なので、給付上限額は30万円となります。
ムギは1月で申請する予定だニャ!
対象月は基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であることが条件です!
給付上限額について
個人事業主の場合、給付上限額は50万円または30万円となります。
法人は年間売上高で100万円、150万円、250万円(又は60万円、90万円、150万円)と給付上限額が変わります。
法人の年間売上高は、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高を基準とします。
個人も法人も給付上限額は分かりやすいわね!
給付額はそれぞれじゃが、給付されると嬉しいの~
2.新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類(※)の追加提出を求める場合があります。※書類の具体例:自治体等の要請文、他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等) 等
対象かどうか分からない場合は相談窓口に問い合わせましょう!
3.給付対象外の例
❶.対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない場合など、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
☆新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
➢実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
➢売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
➢要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
❷.事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請いただくことはできません。
❸.持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、事業復活支援金の申請・受給を行う資格はありません。
➍. 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
❺. その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症影響を受けているというのは絶対条件だニャ!
性風俗関連、政治団体、宗教法人は変わらず給付対象外なのね。
過去に不正受給を行った場合は受給資格を失います!罰則も厳しいので不正受給は絶対やめよう!
4. 宣誓・同意書
申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、以下の宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意した上で、中小法人等の代表者又は個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出していただきます。また、虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに事業復活支援金の給付の辞退又は返還を行っていただきます。
署名するだけだけど、難しいことが沢山書いてあって、この手の書類は苦手です💦
宣誓・同意書の文面は堅苦しいですが、不正行為など後ろめたいことが何もなければ心配する必要は特にないでしょう。
5.申請から給付までのフロー(給付要件を満たす場合)
⚫ 「一時支援金又は月次支援金を既に受給された方」、「一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係がある方」は申請ステップの一部を省略できます。
⚫ 事前確認は、継続支援関係に当たる登録確認機関がある方は当該機関への依頼を推奨します。
●一時支援金又は月次支援金の既受給者➡①~③の事前確認プロセスを省略できます。
●登録確認機関と申請者が継続支援関係にある場合➡③の事前確認のうち、事業を実施しているか等の確認を省略できます。また、新型コロナ感染症の影響を受けているかを既に登録確認機関が確認している場合は、確認を省略できます。
●上記のいずれにも該当しない場合➡③の事前確認を行うとともに、④の書類準備/申請において、追加的に提出する書類があります。
初回の申請者は必要書類を揃えて登録確認機関で事前確認するところで手間取ることでしょう。
初回の事前確認を終えた方や既に事前確を済ませた方はその後の申請は楽なものです!
面倒なことは早めに終わらせたいニャ!
6.事前確認①概要
⚫ 不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
⚫ 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います 。
⚫ なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
事前確認の主な内容
- 事前確認①
- ・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備
- 事前確認②
- ・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
★事前予約せずに登録確認機関に訪問することは、絶対に行わないでください。
- 事前確認③
- ・事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話(継続支援関係のみ)を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
- 事前確認④
- ・事前確認完了後、申請者のマイページにて、必要事項の入力等を行い、事務局に申請
継続支援関係にあたる登録確認機関から事前確認を受ける場合
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電話で事前確認を受けることができます。
また、事業を実施しているか等の確認を省略可能です。
初回の申請の方はこの工程を早めに済ませましょう!
申請期限ギリギリで慌てることは避けたいの~
(参考)事業復活支援金の登録確認機関と「継続支援関係」
⚫ 事前確認を行う機関は、以下の者から募集します。事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、事務局のWEBサイトで順次公表します。
⚫ 登録確認機関と申請希望者が以下の「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。継続支援関係にない場合(一時支援金・月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、一部追加的に提出する書類※があります。※7参照
私は青色申告会で税務申告をお願いしていますので、事前確認は青色申告会で無料で行いました。
登録確認機関は有料の場合もありますが、なるべくなら無料で行いたいですよね。
月次支援金の時に登録確認機関の有料・無料について詳しく解説したことがあったわね。
6.事前確認② 事前確認の書類準備等
Ⅰ.申請・登録、書類の準備
・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備
申請者アカウントの発行
⚫ 事務局のWEBサイトから、作成してください(「申請ID」を自動発番)。
事前確認用の書類準備
事前確認では、下記の資料が必要です。ただし、登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合は、①~④は省略することができます。その場合は、⑤のみをお手元にご準備ください。
① 本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
★ 法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、履歴事項全部証明書及び代表取締役の本人確認書類に加えて、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)及び委任状に記載された受任者の本人確認書類もご準備ください。
② 収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控え※2、3
★ 中小法人等 :2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
★ 個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
③ 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴
④ 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
※¹ 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※⁴ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
6.事前確認③ 事前確認の依頼・事前予約
Ⅱ.登録確認機関(検索・依頼・事前予約)
・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
登録確認機関の検索
⚫ 事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索してください。
★登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、 「書類の有無の確認を省略可能」かつ 「電話での確認も可能」です。
原則、「所属団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)である方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、「反復継続した支援を受けている登録確認機関がいる方は当該登録確認機関」に、事前確認を依頼してください。
⚫ 事前確認を行っていただける登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口までご相談いただくか、事務局が設置するホームページで他の登録確認機関をお調べください。
事前予約
⚫ 登録確認機関に、事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話(継続支援関係に限る))について、調整してください。
★事前予約せずに登録確認機関を訪問することは絶対に行わないでください。
6.事前確認④ 事前確認の実施
Ⅲ.事前確認の実施
・事前確認の実施⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
事前確認の主な内容
登録確認機関は、下記の内容について、事前確認を実施します。
① 「事業形態」、「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(中小法人等の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 「継続支援関係」の有無の確認
③ 「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
④ 本人確認
⑤ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
⑦ コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨ 登録確認機関が事前確認通知番号※3を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)➡Ⅳ.申請者のマイページにて、必要事項の入力等を行い、事務局に申請
※3 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
事前確認について詳し過ぎるくらい解説したありますが、必要書類を揃えて登録確認機関さえ選んでしまえば、事前確認は拍子抜けするくらい簡単です!
登録確認機関には前もって電話などで事前予約をしましょう!
登録確認機関に連絡もせずに突然訪れるのはNGだニャ!
7.申請① 申請方法・主な必要書類
⚫ 登録確認機関による事前確認の後※、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。(1/31~)
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
申請方法
1.事業復活支援金事務局が設置するWEBページにてアカウント登録※
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請ボタンを押下
(オンラインでの申請が困難な方のために申請のサポート会場が設置されております。)
主な必要書類※1
書類 | 一時支援金・月次支援金既受給者※2 | 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係あり | 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なし |
---|---|---|---|
確定申告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象月の売上台帳等 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人) | 〇 | 〇 | 〇 |
通帳(振込先が確認できるページ) | 〇 | 〇 | 〇 |
宣誓・同意書 | 〇 | 〇 | 〇 |
基準月の売上台帳等 | ー | ー | 〇 |
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等※3 | ー | ー | 〇 |
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)※3 | ー | ー | 〇 |
※1上記は主な書類であり、特例を用いる場合など、別途必要書類がある場合があります。また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例えば、事業を行っていることが分かる
書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出も求める可能性があります。
※2一時支援金・月次支援金の既受給者は、受給時の入力データを活用することができます。
※3事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができます。
給付金・支援金は基本的にオンライン申請です!
事業復活支援金では、オンラインでの申請が困難な方向けに申請のサポートを行う会場の設置を予定しているそうです!
7.申請② 提出が必要となる確定申告書
【法人】 2019年11月、2020年11月及び選択する基準期間※1を全て含む確定申告書※2
※1 基準期間は、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち、基準月を含む期間
※2 事業年度が1年間の場合は、「2019年度、2020年度及び選択する基準期間」と同義。(ただし、11月が決算月の場合は、 「2018年度、2019年度及び選択する基準期間」)
まとめ
新型コロナウィルスの蔓延は長期化し、月次支援金などの支援金を既に受け取られた方も多いことでしょう。
月次支援金の申請をされた方は必要な書類や事前確認を省略できるので申請の手間は大幅に削減されていますよね。
事業復活支援金で初めて支援金の申請をされる方については、少々面倒ですが既定のやり方に従い事前審査をクリアーする必要があります。
支援金の事前審査を済ませた私の感想としては、必要書類を揃える手間はあれど対象者であれば特に難しいことは何もありませんでした。
私の場合、事前審査を何処で受けるかで手間取りましたし初回は申請期限ぎりぎりだったので少々焦りました。
こういった申請は時間的な余裕も必要です。
何かミスがあったり必要な書類が足りなくても修正依頼がきたらその都度対応すればよいだけで、とくに困ることはありません。
事前審査を早めに通過して、まずは事業復活支援金を申請しましょう。
ぎりぎりになると慌てますし、申請の時期を逃してしまうこともあります。
そうならない為にも早め早めの行動を心がけるようにしましょう!
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