【高等職業訓練促進給付金】対象者と受け方の解説

【高等職業訓練促進給付金】

対象者と受け方の解説

目次

資格を取得を目指そう!

就職の際に有利で1年以上のカリキュラム修業が必要な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に、「高等職業訓練促進給付金」の支給を行います。

本気で仕事に役立つ資格を取得したい「ひとり親」にとっては朗報です。

私がひとり親の対象者なら「うまく利用して絶対に国家資格を取得してやる!」と断言するであろう制度です。

国家資格を取得すれば食べていくのに困らないスキルを身に付けらますので、取れるなら国家資格は絶対に取得しておくべきだと思います。

資格を取得していると、就職に有利ですし、自信がついたら独立開業できる資格もあります。

稼げる資格をこんなに手厚い支援でサポートしてくれるなんて、国はなんて優しいのでしょうか。

対象者について

市区町村に住所を有し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父であって以下のすべての項目に該当する者が対象です。

(1)児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること

(2)修業期間が 1 年以上の養成機関に在籍(通学)し、資格の取得が見込まれること(通信制も可。ただし履修状況が確認できる場合)

(3)仕事と修業訓練、又は育児と修業訓練の両立が困難であると認められるもの

(4)高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと

(5)過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと

こういう支援金にはありがちなのですが、他の類似する給付金と同時に受け取ることはできないのですね。

どれか1つの給付しか受けられないのは金銭的に痛いですが、資格を取得すれば安定した会社に入りやすくなりますので金銭面の安定は少し我慢ですね。

1年って過ぎてしまえばあっという間ですし、たとえ3年でも学校に通っている時間なんてすぐに過ぎていきます。

私の経験談として、若いうちは何かしらの資格を取得しておいた方がよいです。

何か動こうとする時に持っている資格がとにかく役に立つという経験を何度も致しております。

まさし院長

資格は口ほどに物を言います。

対象者の例

◯看護師 准看護師◯保育士 ◯介護福祉士 ◯理学療法士 ◯作業療法士
◯歯科衛生士 ◯美容師 ◯社会福祉士 ◯製菓衛生師 ◯調理師 等

国家資格はどの資格も持っていると役に立ちそうですね。

社会福祉士とか私的には取ってみたい資格ですが、なりたい職業も人それぞれですよね。

あなたならどの職業につきたいですか?

ゆづき

私なら看護師選ぶかな♪

支給対象期間

◯給付金の支給対象期間は、修業期間内の4年間が上限となりますが、取得予定の資格によって支給期間が変わります。

◯修業最終年次については、支給額が増額されます。

◯支給申請があった月以降、月単位で支給します。

まじめに就学していれば問題なく支給されそうですね。

取得資格によっては4年以上貰えるという柔軟性は有難いです。

こういう支援を受けられる時に資格を取る人が一番かしこいと私は思います。

ひろと

安心して学業に励めますね!

支給額について

◯市町村民税非課税世帯:月額 10万円(修業最終年次は月額14万円)

◯市町村民税課税世帯 :月額 7万5百円(修業最終年次は月額11万5百円)

修業最終年次は支給額が増額されるというのも気分が上がりますね⤴

誰が考えたのか分かりませんが、人をやる気にさせるとてもよい趣向だと思います。

私は高校を卒業してからは働きながら学校に行き、授業料も自分で全額払うという苦学生を6年間やりました。

働いた割には手元には全く残りませんでしたが、学校を卒業してからはお金は各方面から入ってくるようになりました。

どこかでしっかり勉強しておくと、その祖語と以外にも勘が働くようになります。

人間は学ばなければ道が開けないのだと実感していますし、若い時に勉強する機会に恵まれてほんとに良かったと心から思っております。

ムギ

最終年次を目指して頑張るニャ!

高等職業訓練促進給付金と合わせて自立支援教育訓練給付金をうまく活用しましょう。

厚生労働省が推奨する組み合わせなので、「自立支援教育訓練給付金」も合わせて利用しましょう。

給付金の詳細については、「自立支援教育訓練給付金を活用しよう!」の記事を参考にしてください。

事前相談・申請から支給までの流れ

事前相談を行う
はじめに保健センターなどで事前相談(面接)を行います。
面接
合格の有無
修学予定養成機関の合格証とカリキュラムが分かるパンフレット等をご持参ください。
合格証
事前相談済証の発行
受給対象かどうかの確認や家庭状況などについて伺い、事前相談済証を発行します。
事前相談済証
支給申請手続き
支給申請は、修業の開始月以降に行うことができます。
支給申請
審査結果を通知
審査結果を確認しましょう。
通知
認定後は毎月出欠席表提出
受給期間中は、養成機関が発行する出欠席証明書を毎月ご提出いただきます。
提出

事前相談が必要です

◯はじめに保健センターなどで事前相談(面接)を行います。

◯修学予定養成機関の合格証とカリキュラムが分かるパンフレット等をご持参ください。

〇その際に受給対象かどうかの確認や、家庭状況などについて伺い、事前相談済証を発行します。

〇事前相談をしてからでないと支給申請はできません。

支給申請

支給申請は、修業の開始月以降に行うことができます。

事前相談済証の交付を受けた方は、支給申請時に必ず相談済証を提出してください。

申請書に添付する書類は下記のとおりです。

申請に必要なもの

◯事前相談済証

◯児童扶養手当証書

※ 扶養義務者の所得制限額超過や、遺族年金等の受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合も、本人の所得によってはこの給付金の支給要件に該当する場合があります。

◯在学証明書

養成機関の長が発行するもの。

支給申請前30日以内に発行されたものであること。(できるだけ入校した年月日の記載があるもの)

◯本人名義の預金通帳

◯印 鑑(認印で可)

◯マイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード等)

免許証等でご本人確認させていただきます。

なお、本人と同居家族の方のマイナンバーもご記入いただきますので、家族の方のマイナンバーも控えておいてください。

その他

◯受給期間中は、養成機関が発行する出欠席証明書を毎月ご提出いただきます。

履修状況が確認できない月は、支給できません。

◯修業期間修了後、要件該当者には申請により修了支援給付金が給付されます。

◯資格喪失事由(次の①~⑤)に該当の場合は、14日以内に書面で届出を行ってください。

①母子父子家庭でなくなったとき (婚姻、事実上の婚姻、子の成人など)

②本人所得が児童扶養手当の所得制限限度額を超えたとき

③給付金を受ける市町村に住所を有しなくなったとき

④養成機関での修業を途中でやめたとき

⑤その他支給要件に該当しないと認められるとき

・事情により休学することになった場合も届出が必要です。

・偽りその他不正な手段により支給を受けた場合には、既に支給を受けた金額の一部または全額を返還していただきます。

ゆづき

必要なものを必ず用意しましょう!

お問い合わせ先

都道府県・市区町村までご連絡ください。

追加情報:対象拡大の特例について

本来は1年以上のカリキュラムを必要とする国家資格を取得するための支援金でしたが、特例で対象範囲が拡大されます。

見直し(案)では、6ヶ月以上の訓練を通常必要とする民間資格等の取得の場合も新たに給付対象となります。

※対象拡大の特例は令和3年度限りです。

追加で対象となる資格

〇デジタル分野の資格や講座(Webクリエイター,CAD,LPIC等)

〇輸送・機械運転関係

〇技術・農業関係の資格や講座 etc.

この辺りも支援の対象となるなら、多くの人が活用できるのではと思います。

まさし院長

デジタル分野の資格とか興味あるので受けてみたいかな。

まとめ

全体の流れを確認すると、学校に通って真面目に授業を受けていることが受給するにあたってとても大事になってきます。

資格を取りに学校に行っている訳ですから当たり前のことかと思いますが、偽りや不正行為があった場合には最悪、支給された全額を返さないといけなくなります。

手に職をつけたい方にとってはとても有難いせいどですが、不正行為には絶対に走らないようにしましょう。

冒頭でもお話ししましたが、私が「ひとり親」で同じ立場なら絶対に利用して国家資格を取得するよう頑張ります。

こういう優れた制度はなかなかないですので、対象の方は有効利用してくださいね。

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