母性健康管理措置による休暇取得支援コース【新型コロナ】

母性健康管理措置による休暇取得支援コース

【新型コロナ】

目次

どのような制度なのか

妊娠した妊婦さんとお腹にいる子供を守るための制度です。

新型コロナの感染リスクは妊娠している母子ともにとても心配なところですよね。

事業主は当該女性労働者の身の安全を確保して、最善の労働環境をつくる義務があります。

国も妊婦さんについては適切な助成金を出すことで対応していますので、事業主は支援コースをうまく活用して妊娠中の労働者の有給の確保と出産後の仕事復帰を支援しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

※この助成金は、令和3年度に取得した対象労働者の有給休暇取得分(令和3年4月1日~令和4年1月31日)を申請する場合の要件を記載したものです。

令和2年度の取得分(令和3年3月31日までの分)のみについて申請する場合は、令和3年5月31日が申請期限となります。

詳しくは、同じく下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

かえで

労働者を雇用する事業主の方向けの助成金です。

対象者(事業主)

①~③の全ての条件を満たす事業主が対象です。

令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

③当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主が対象です。

ゆづき

条件はごく一般的な内容ですね!

支給額

対象労働者(雇用保険被保険者)1人当たり:28.5万円

※ 1事業所当たり人数の上限:5人まで

ひろと

上限は1事業所あたり5人です!

ムギ

5人なら合計142.5万円の助成を受け取れるニャ!

対象労働者が雇用保険被保険者であった場合、母性健康管理措置による休暇制度導入助成金との併給が可能ですので、こちらも忘れず申請しましょう。

申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年2月28日までに申請してください。

※事業所単位ごとの申請です。

お問い合わせ先

◯ 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

◯ ご相談・お問合せは、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお願いいたします。

受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

まとめ

支給額の大きな支援金です。

労働者がよりよい環境で安心して働くためには必要な助成制度だと思います。

事業主は労働者からの信頼を得るためにはこういった給付金・支援金を有効活用して働きやすい職場を実現させるとよいでしょう。

妊娠しても安心して働ける職場が現実にあるなら、女性は迷わずその会社を選ぶでしょう。

優秀な労働者の雇用維持に必須の助成金ですよね。

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