両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース)【新型コロナ】

両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース)

【新型コロナ】

目次

どのような制度なのか

この助成金は「新型コロナウイルス感染症対応特例」で中小企業事業主が助成対象です。

新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に助成します。

事業主はこの制度を利用して、家族の介護を行う必要がある労働者にたいして、介護ができる環境をつくってあげましょう。

介護は手間と時間がかかるし、早急に終わるものではなく数年から長ければ何十年と続きます。

しかし、このような特例を利用して休みが少しでも貰えるのであれば労働者はとても助かります。

中小企業事業主の方はこの制度をうまく活用しましょう。

かえで

介護はホントに大変です。

対象者(事業主)

① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。

※所定労働日の20日以上取得できる制度です。

※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。

② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得すること。

ひろと

親の介護をしなければいけないので会社を休みたいです!

支給額

取得日数:合計5日以上10日未満の場合、支給額:20万円

取得日数:合計10日以上の場合、支給額:35万円

ゆづき

けっこう支給されますね。

対象となる労働者

1中小事業主あたり5人まで申請可能です。

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合

② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合

③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

ムギ

介護サービスも大変だニャ!

適用日

令和3年4月1日~令和4年3月31日に取得した休暇

申請期間

支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内です。

お問い合わせ先

◯ 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ

◯お問合せについては、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)

まとめ

この支援を受けながら自宅で親の介護をしている知り合いの若者に合ったことがあります。

両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース)の話はしていませんでしたが、この記事を書いていてあの時なぜ知り合いが仕事をせずに介護に打ち込んでいたのかようやく理解できました。

こういう支援のことなんて制度を知らない人に話しても分からないだろうから、「会社にわがままを言って有給を頂いた。」と言っていました。

頑なにデイサービスを拒んでいたのはこの為だったのですね。

ただ、新型コロナはホントに危険ですので密集する空間はできたら避けたいですよね。

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