産業雇用安定助成金

産業雇用安定助成金

目次

雇用を守ることが目的の出向です

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。

雇用の維持は大事で、新型コロナの影響で一時的に仕事が少なくなってしまった事業者は社員を解雇するのではなく人材を必要としている企業に出向という形で一時的に社員を預けるという流れです。

そうすることで、出向元、出向先の両方に助成金が支給されます。

雇用を守るためには必要な助成金ですね。

助成金の対象となる「出向」

◯対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象です。

◯前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提です。

ゆづき

雇用の維持が大事です!

対象者(事業主)

① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)

② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

ひろと

事業規模を縮小しないといけないのは企業の事業者や社員はホントにつらい思いをしていることでしょう。

助成率・助成額

◯出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

厚生労働省の資料より抜粋

◯出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品などの出向の成立に
要する措置を行った場合に助成します。

厚生労働省の資料より抜粋

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

お問い合わせ先

◯支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

◯事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けております(窓口または郵送)。

まとめ

どれだけ努力しても新型コロナで先行きが見えない業種も多いですよね。

そんな企業が今人材が必要な企業に従業員を託すのはとてもよい仕組みだと感じます。

一時的に出向することで社員もよりレベルアップすることも可能ですし、出向元、出向先の両方に助成金が支給されるので会社も助かります。

企業はうまく制度を活用して雇用の維持に努めて欲しいと思います。

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