両立支援等対応助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

両立支援等対応助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

目次

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が臨時休業等をした場合、その小学校等に通う子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)及び両立支援制度を整備し、特別有給休暇を4時間以上利用した労働者が出た事業主を助成します。

事業主は労働環境をよくするためにこの制度をうまく利用していきたいですよね。

お子さんを抱えた労働者の負担をいかにして減らしていくかは事業主の経営手腕にかかっています。

かえで

事業主向けの助成金です!

対象者(事業主)

①次のどちらも実施している事業主。

(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園等)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化

(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の取組として、次のいずれかの社内周知

・テレワーク勤務

・短時間勤務制度

・フレックスタイムの制度

・始業または終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)

・ベビーシッター費用補助 等

②労働者1人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得した場合

ひろと

子供の世話をするための有給休暇があるとすごく助かります!

支給額

対象労働者1人当たり5万円(1事業主当たり対象労働者延べ10人まで)

ゆづき

合計で最大50万円の支給ですね!

適用日

令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に取得した有給の休暇

※ 春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

申請期間

●令和3年4月1日から同年6月30日までの休暇取得分⇒令和3年4月1日から同年8月31日まで

●令和3年7月1日から同年9月30日までの休暇取得分⇒令和3年7月1日から同年11月30日まで

●令和3年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分⇒令和3年10月1日から令和4年2月28日まで

●令和4年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分⇒令和4年1月1日から同年5月31日まで

ムギ

申請期限が決まっているニャ!

お問い合わせ先

◯支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

◯お問合せについては、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)

まとめ

労働者を守るためには事業者えの支援が必要ですよね。

事業者が労働者を守るための制度はたくさんありますので、うまく活用して労働者の精神的な負担や時間的な余裕を作っていって欲しいなと思います。

新型コロナゆえに今まで通りいかないことも多く、事業者は頭を悩ませることでしょうけがこういう支援をうまく活用して何とか乗り切っていきたいですね。

その他にも活用できる助成金はたくさんありますので、必要に応じて活用していきたいですよね。

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