トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)

トライアル雇用助成金

(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)

目次

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成する制度です。

対象者(事業主)

以下全てを満たす方を一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主が対象となります。

①令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離職を余儀なくされた方(シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方
も含む)

②離職期間が3か月を超える方

③就労経験のない職業に就くことを希望する方

かえで

事業主が申請できる助成金です!

助成の内容

厚生労働省の資料より抜粋

常用雇用か短時間労働かで助成金の給付額が違います。

〇常用雇用で所定労働時間が週30時間以上の場合、支給額は月額4万円です。

〇短時間労働で所定労働時間が週20時間以上、30時間未満の場合、支給額は月額2.5万円です。

事業主は求職者をお試しで雇用できるだけでなく、有能な人材の発掘にも役立てられる制度です。

活用しない手はないですよね。

まさし院長

職場が見つからず困っている人は仕事先が見つかるとよく働きます。

助成のイメージ

厚生労働省の資料より抜粋

有期雇用契約は原則3ヶ月ですが、それだけの期間があれば労働者は本契約に向けて仕事に打ち込むことができます。

だいたい3か月仕事をすれば労働者も自分がその仕事に向いているかどうか分るでしょうし、事業者側も適性を判断するのに丁度よい期間ではないでしょうか。

事業者は3ヶ月で最大12万円の助成金を受け取ることができますので、双方にとって有益な話ですよね。

ひろと

労働者の適性を判断しよう!

<参考:現行のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)>

◯職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者※について、常用雇用への移行を目的に、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、月額4万円助成。(30時間未満は助成対象としない)

※2年以内に2回以上離転職を繰り返している者、離職している期間が1年超の者、育児等で離職し安定した職業に就いていない期間が1年超の者、フリーターやニート等で55歳未満の者、特別の配慮を要する者(生活保護受給者等)

お問い合わせ先

◯支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

◯事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けております(窓口または郵送)。

まとめ

この助成金の本筋は労働者が就労経験のない職業に転職する際のサポートとなる支援です。

まったく経験のない業種に足を踏み入れる場合には、最初は慣れないからこそ仕事の効率も悪いことでしょう。

事業主は3ヶ月の試用期間を経て、対象者に仕事の適性があるかどうかを判断することができます。

新型コロナで軒並みダメになった業種もありますので、全く畑違いの業種に就くしかない労働者は慣れない環境に戸惑うことも多いでしょう。

助成金があることによって事業主も新規雇用をしやすくなりますので、事業主と求職者の双方にとってメリットのあるよくできた支援策ですよね。

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