母性健康管理措置による休暇制度導入助成金【新型コロナ】

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

【新型コロナ】

目次

事業者向けの助成金です

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

まさし院長

事業主が労働環境を整えるための助成金です!

労働者から雇用者に掛け合うもよし

あなたの仕事場が母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を導入していないなら、経営者に制度の導入を掛け合ってもよいかと思います。

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金は雇用者に向けた助成金ですが、母子に必要な休暇を取らせて安心してを整えることは雇用者側の企業努力です。

安心して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備する努力は事業主ならするべきです。

私個人の意見としては、国からの助成金があるなら尚更、妊娠さんの環境を整えるべきであり、こういう支援金があるということは、国は事業主にたいしてそのように整備しろと言っているのだと私は受け止めております。

ゆづき

自分の会社が休暇制度導入助成金を導入していなかったら、私なら上司に相談するかな。

対象となる条件

①~④の全ての条件を満たす事業主が対象です。

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、③令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主が対象です。

④本助成金の申請までに、令和2年度・令和3年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」及び令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと。

※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。

支給額

1事業場につき1回限り 15万円

申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで(※事業場単位ごとの申請です。)

対象労働者が雇用保険被保険者であった場合、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」も利用可能です。

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。

ご相談・お問い合わせ

◯ご相談・お問合せは、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお願いいたします。

受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

ひろと

事業主の方は問い合わせして詳細を確かめよう!

まとめ

この制度は「労働者を雇用する事業主の方向けの制度」です。

助成金が貰えるのであれば労働者の環境整備のために積極的に導入するべきでしょう。

助成金を受け取って、そのお金で妊娠された女性の代わりにバイトを雇うなど、事業者には妊婦さんと産まれてくるお子さんを守る義務があります。

厚生労働相もいろいろな対策を行いますが、母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のように妊娠や子供に目を向けた制度を充実させて欲しいですね。

会社側の姿勢って労働者にも伝わりますので、よりよい環境にすることで社員からの信頼を得ることができるのではないでしょうか。

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