自立支援教育訓練給付金を活用しよう!

自立支援教育訓練給付金を活用しよう!

目次

資格を取るならぜひ活用したい制度

資格を取得する場合、訓練経費として、自立支援教育訓練給付金(受講料の6割、上限年20万円)等をサポートして貰えます。

本気で資格を取得したい人にとってこれほど好都合な支援制度はないですよね。

以前の記事でご紹介した「高等職業訓練促進給付金」と合わせて活用したい制度です。

ゆづき

受講料の6割サポートは大きいですね!

ムギ

上限は年20万円だニャ!

スキルアップをサポートする制度です

「母子家庭」のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、資格取得のため、養成機関に修業してみえ、次の要件等を満した場合、自立支援教育訓練給付金が支給されます。(支給にあたっては審査を行います。)

必要書類を揃える必要がありますので、事前に「子育て支援課」へお問い合わせください。

ひろと

事前に問い合わせしよう!

(1)対象者

まずは対象者についてみていきましょう。

この記事を閲覧している「母子家庭」のお母さんまたは父子家庭のお父さんは、みなさん仕事に困っている又は資格や免許を取得したい思っている方ではないかと察しますので、対象者に該当する可能性は非常に高と思います。

対象者の要件を見ている限りでは、それほど高いハードルではないように私は感じます。

対象者の要件(すべてに該当すること)

母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、次のすべてに該当する方が対象です。

〇20歳未満のお子さんを扶養していること。

〇児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であること。

〇教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること。

〇過去に教育訓練給付金を受給していないこと。

ゆづき

すべて該当します!

(2)対象講座

実際に厚生労働省の指定する講座一覧を見ましたが、時代の流れか介護の講座が多いなって印象ですが、その他にもなかなか興味深い講座もありました。

トラック運転手、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士など探せば自分のピンとくる講座がきっと見つかります。

好きな職種の講座を受けよう!

〇雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座

〇雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座 (専門資格の取得を目的とする講座が対象)

〇雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座 (専門資格の取得を目的とする講座が対象)

※必ず、受講前にご相談ください。

(3)支給額等

  入学料および受講料の6割相当額(上限20万円)ですが、専門実践教育訓練給付金の指定講座については上限最大80万円 就業年数(最大4年)×20万円

※ 支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。

※ 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方はその支給額との差額になります。

(4)申請の流れ

講座開始前(通信教育の場合は申込前)に【指定申請】を行う
⇒対象講座と認定
対象講座と認定
講座修了後に【支給申請】を行う
⇒支給決定され、給付金が支給される
支給決定

※受講開始前に、受講しようとする講座のパンフレット等をお持ちのうえ、ご相談ください。

【指定申請時に必要な書類】

【子育て支援課に備え付けの書類】

・各市町村の自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書

・同意書(地方税関係情報の取得に係る)

・(該当する場合)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に係る申立書

【ご用意いただくもの】

・申請者のマイナンバーのわかるもの。

・受講しようとする講座のパンフレット等

・(児童扶養手当を受給していない場合)申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本

・世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)

かえで

まずは対象講座を選んで認定して貰おう!

【支給申請時に必要な書類】

【子育て支援課に備え付けの書類】

・各市町村の自立支援教育訓練給付金支給申請書

・同意書(地方税関係情報の取得に係る)

・(該当する場合)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に係る申立書

【ご用意いただくもの】

・申請者のマイナンバーのわかるもの。

・対象講座指定通知書(【指定申請】で対象講座と認定した場合に送付します。)

・教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長によるもの)

・教育訓練経費についての領収書等

・(雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合、支給額が証明できる書類)

・教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

・(児童扶養手当を受給していない場合)申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本

・世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)

                     

まさし院長

給付金を受け取ろう!

(5)注意事項

自立支援教育訓練給付金の大まかな内容はご理解いただけたでしょうか?

最後に制度を活用する上での注意事項を書き出しておきますので、間違いのないように内容を把握しておいてください。

制度活用上の注意事項

・指定申請は、必ず受講講座の開始前(通信教育の場合は申し込み前)に行ってください。

・支給申請は、指定講座修了日から起算して30日以内に行ってください。

・支給申請時においても、対象者の要件を満たしている必要があります。

・一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。

ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、高等職業訓練促進資金貸付金を受けられなくなります。

自立支援教育訓練給付金とは併用できませんが、「高等職業訓練促進資金貸付金とは」の記事を読んで受けられる支援の全体像を理解しておいてはいかがでしょうか?

まとめ

一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができますので有効活用しましょう!

自立支援教育訓練給付金を受ける場合、高等職業訓練促進資金貸付金を受けられなくなるというところを除けばとてもよい制度です。

私は国家資格を3つ、その他の資格を2つ取得しています。

資格なんて取っても意味ないなんて思っている人は大間違いです。

仕事を安全に的確に行うのに資格は必須です。

学業を行いながら子育てすることは簡単なことではありませんが、資格を取得することが条件で憧れの職に就けるなら資格は取るべきです。

資格の良いところは、その仕事を無資格者に侵されないことなんです!

無資格者と明確な差があるからこそ、有資格者が輝くし就職試験に受かるのです。

資格を持っているからこそ助かった経験は多々あり、もし若い時に取得していなかったらと思うと怖さすら感じます。

資格試験って大まかに分かって入れば合格できるものが殆どですが、大まかに分かるまでには相当な勉強が必要です。

また、私の通っていた学校では成績上位の人がその後仕事で大成しております。

合格できればよいやって考えではなく、そのクラスで一番になる気で勉強するとよいですよ。

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