生活困窮者自立支援金、【対象者】図解で分かりやすく解説
目次
受給対象者の確認
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の「受給対象者」に該当するかどうかは以下のフローチャートでご確認ください。
この支援金の「受給対象者の定義」はとても分かりにくいので、理解するのには図のフローチャートを見るのが一番手っ取り早いと思います。
図は参考資料として厚生労働省のHPより抜粋したフローチャートになります。
フローチャートのの解説を記事の後半でしておりますので、そちらも合わせてお読みください。
ということで、フローチャートを全てクリアーした方はおめでとうごさいます!
全ての要件を満たした場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の「受給対象者」に該当します。
支給対象の要件
支給対象の要件は大きく分けて4つに分類されます。
図のフローチャートの4つの分類を[1]~[4]に分けて一つずつ紐解いていきましょう。
全てではなくどれか1つ当てはまればよいのですが、まずはこの4つのどれかに当てはまるらないと給付金を申請できません。
対象かどうか確認しよう!
この支援金は「世帯主」が受給の対象者となります。
世帯単位の支援で、単身世帯、2人世帯、3人以上世帯で支給額が違います。
支給額(月額)
●単身世帯:6万円
●2人世帯:8万円
●3人以上世帯:10万円
支給額の性質上、効率化と不正行為の観点からも世帯主がまとめて受け取る形にしたのは妥当でしょうね。
またこの支援策は 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能です。
世帯主が受給対象です!
この支援を調べた時にここが一番ネックな所かと思いました。
国はホントに困っている人にしか給付しないつもりだという主張が強い基準内容ですよね。
基準を見る限り、金銭的にギリギリの生活を送っている人だけが受けられる支援制度ですね。
ムギはあてはらないニャ!
先ほど併給可能な支援をご紹介しましたが、今度は併給不可の支援の確認です。
職業訓練受講給付金と生活保護が併給不可なのは、給付金や支援金を勉強しているとピンと来るのですが、殆どの方は「なんで?」と思いますよね。
仕事柄、生活保護受給者と話をする機会がよくあるのですが、生活保護の方は「他に受けられる支援はないかな?」「これでは生活が苦しい。」とよく言われます。
しかし、必要最低限しか支援を受けられないのが生活保護です。
他の支援との併給が出来ないのは今回に限った事ではありません。
みんな困っているのは同じなのにおかしなルールだなといつも思います。
併給可能と併給不可の支援策
【併給可能の支援策】
〇住居確保給付金
〇ひとり親世帯臨時特別給付金
〇低所得子育て世帯生活支援特別給付金
【併給不可の支援策】
〇職業訓練受講給付金
〇生活保護
併給の可否をチェックしておこう!
併給可能と併給不可の支援策を一覧にしてまとめました。
併給不可の部分もOKにしてくれればよいのにと個人的には思いますがそうはいかないのですよね。
職業訓練受講給付金と生活保護は必要最低限な保証は既にしているという国の判断なのでしょうけど、新型コロナの緊急事態の時にも国はスタンスを変えず基準を緩める気はないのですね。
住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金については併給が可能なので、対象の人は必ず申請しましょう。
まとめ
[1]~[4]の全ての要件を満たした方のみ支給対象となります。
私個人の意見としては他の給付金・支援金に比べたら厳しい支給要件だなと感じます。
誰でも受給できない給付金なので、受給対象の場合には申請した方がよいプラチナ給付金と言えます。
申請期限が迫っている支援金ですので、対象の方はお早めに申請を済ませよう!7
“生活困窮者自立支援金、【対象者】図解で分かりやすく解説” に対して2件のコメントがあります。