【猶予制度】厚生年金保険料等
厚生年金保険料等の猶予制度
目次
どんな場合に受けられる?
納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後も、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがあります。
厚生年金保険料等の納付が困難な場合はすぐに「年金事務所」や「健康保険組合」に連絡しましょう!
猶予を受けて会社の立て直しに全力で取り組もう!
支払いを待ってくれるのは有難いです!
納付猶予特例とは
※ 納付猶予特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、1年間納付を猶予する仕組みです。
(令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象)
無担保・延滞金なしだニャ!
新型コロナの影響を受けていることが前提の特例です。
支払いを1年間先延ばしにするだけの制度で、免除ではないのでその辺りはお間違いないようにして下さい。
1年後には必ず返します!
納付猶予特例の内容
納付猶予特例
・1年間納付を猶予
・無担保
・延滞金なし
現状で厚生年金保険料等の納付が困難な方にとってはとても有難い制度ですよね。
詳しくは最寄りの年金事務所や健康保険組合までご相談ください。
問い合わせ先
健康保険料に係るお問合せ先は下記の通りです。
あなたが加入されている年金事務所や健康保険組合に問い合わせて下さい。
猶予制度を受けるメリット
厚生年金保険料の猶予制度を受けた場合
〇 猶予期間中の各月に分割して納付いただけます。
〇 猶予期間中は、延滞金が年8.8%から1.0%に軽減されます。
〇 財産の差し押さえや換価(売却等現金化)が猶予されます。
とっても有難い猶予制度だニャ!
新方コロナの影響で今は支払いできませんからね💦
猶予期間 担保 書類の省略
猶予を受けられる期間
〇 原則、1年以内となります。
〇 なお、1年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の状況を確認の上、1年を超える期間を前提とした分割納付も認められることがあります。
〇 担保を提供できることが明らかな場合を除いて担保の提供は不要となります。
※ 労働保険料についても、同様の仕組みが適用されます。
(猶予制度を受けた場合、延滞金が免除)お問合せ先は、都道府県労働局となります。
※ 国税、地方税又は労働保険料等に猶予申請をされた場合、その際の申請書や財産収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。
担保なんて取れる状況じゃないですよね💦
猶予を活用してなんとしても生き残ろう!
まとめ
申請することで延滞金が大きく軽減されますし、財産の差し押さえや換価が猶予されるのは大きなメリットだと言えます。
支払いを先延ばしにするだけなので、1年後には必ず支払わないといけないのですが、新型コロナの影響を受けて状況が傾いている方にとってはとても助かる制度かと思います。
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