【労働者】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは

【労働者】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは

目次

どんな制度なの?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者が対象の給付金・支援金制度です。

そのような労働者の中で休業手当の支払いを受けることができなかった方がいますよね。

そのような当該労働者より申請があった場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。

ゆづき

休業手当が受けれませんでした(´;ω;`)ウゥゥ

まさし院長

そのような労働者が対象です!

1.対象者について

対象者

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により(1)か(2)する労働者が対象です。

(1)令和2年10月1日から令和3年7月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者。

(2)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで及び令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から令和3年7月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)

※雇用保険被保険者ではない方も対象

ひろと

会社側の都合で収入が減った場合は対象ですね!

2.支援金額の算定方法

休業前の1日当たり平均賃金 × 80%※1 ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

1日当たりの支給額

① 1日当たり支給額(11,000円(令和3年5月からは9,900円※2)が上限)

※1 ⑵のうち、令和2年4月1日から6月30日までの休業については60%となります。

※2 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間において11,000円です。

休業実績

② 休業実績

・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。

・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。

(就労した日は休業実績から除く。)

ムギ

8割貰えるなら嬉しいニャ♪

申請期限について

〇中小企業の労働者

※中小企業の労働者が令和2年4月~9月に休業した場合であっても、

・10/30に公表したリーフレットの対象者は、令和3年7月31日(土)までに、

・既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に、申請があれば、制度を知った時期にかかわらず受付可能です。

〇大企業の労働者

※令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。

まさし院長

申請期限内に申請しましょう!

お問い合わせ先

お問い合わせ先(コールセンター)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

TEL:0120-221-276

(受付時間 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)

ムギ

まずは電話で対象かどうか確認するニャ!

まとめ

新型コロナウィルスの影響で仕事ができず大きく収入が落ち込んでみえる労働者の方はかなりの数なのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金はそんな労働者を救済するための給付金・支援金です。

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