中小企業【支給対象・給付金額の算定】新型コロナ休業支援金・給付金
中小企業【支給対象・給付金額の算定】新型コロナ休業支援金・給付金
目次
支給対象
労働者の救済策だニャ!
いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。
また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱います。
臨機応変に対応して欲しいです!
給付金額の算定について
【休業前の1日当たり平均賃金】 ×【80%】×【各月の日数(30日又は31日)】-【・就労した日数 ・労働者の事情で休んだ日数】
1日当たりの支給額
1日当たり支給額は(11,000円(令和3年5月からは9,900円※)が上限)です。
※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間におい11,000円となります。
<計算方法>
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
悪くない支援額ですね!
対象者の方は忘れず早めに申請しましょう!
まとめ
支給対象や給付金額の算定方法については理解できましたか?
対象者にとってはとても有難い給付金・支援金だと思います。
申請期限に間に合うように提出しましょう。
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