中小企業【支給対象・給付金額の算定】新型コロナ休業支援金・給付金

中小企業【支給対象・給付金額の算定】新型コロナ休業支援金・給付金

目次

支給対象

ムギ

労働者の救済策だニャ!

<対象となる休業期間>

令和2年4月1日から令和3年7月31日まで

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。

また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱います。

支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も対象となる休業

労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

② 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

ゆづき

臨機応変に対応して欲しいです!

給付金額の算定について

厚生労働省の資料より抜粋

【休業前の1日当たり平均賃金】 ×【80%】×【各月の日数(30日又は31日)】-【・就労した日数 ・労働者の事情で休んだ日数】

1日当たりの支給額

1日当たり支給額は(11,000円(令和3年5月からは9,900円※)が上限)です。

※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間におい11,000円となります。

<計算方法>

(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90

休業実績として認められる例

1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。

・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。

(就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)

ひろと

悪くない支援額ですね!

まさし院長

対象者の方は忘れず早めに申請しましょう!

まとめ

支給対象や給付金額の算定方法については理解できましたか?

対象者にとってはとても有難い給付金・支援金だと思います。

申請期限に間に合うように提出しましょう。

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