月次支援金【被扶養者は給付対象外】、被扶養者とは誰のこと?
目次
専門用語は一般人には難しい
月次支援金では、「被扶養者は給付対象外」となっていますが、被扶養者とはいったい誰を指すのか言葉から推測しずらいですよね。
専門用語は仕事を円滑に行うために必須です。
専門職同士では専門用語を使わないと逆に話の内容が伝わりにくかったりします。
一般人は専門的な用語に触れる機会は少ないでしょうから、知らない用語が出てくると「難しい言葉を使うな!」「分かりにくい!」と言いたくなるでしょう。
今回はそんな、分かりにくい専門用語「被扶養者」とは誰を指しているのかについてお話し致します。
専門用語って難しいですよね💦
確かに「被扶養者」って言われても何のことかピンときません💦
月次支援金の申請者の状況
申請者の状況としては、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等です。
給付対象かどうかは給付金を受けとる上では運命の分かれ道です。
対象でもないのに間違って月次支援金を申請しないように、ご自身が対象にあてはまっているかどうか確認してから申請を行いましょう。
被扶養者の範囲を知ろう
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人のことを被扶養者といいます。
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人のことです。
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
①…被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
②…被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③…②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
被保険者と被扶養者の関係を押さえておこう!
月次支援金での被扶養者の取り扱い
被扶養者がどのような人にあてはまるか分かったところで、月次支援金ではどのように定義しているかみていきましょう。
月次支援金では、本業として事業活動をされており、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入により確定申告されている方が給付の対象です。
このため、家族等の収入で生計を維持されておられる方は対象外となります。
被扶養者であるかどうかは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、ご家族の収入で生計を維持しておられる方は対象外となります。
このように給付対象と給付対象外はハッキリと区別されております。
ご自身がどのような状況にあるのかしっかり把握して、給付対象外ならすんなり申請を諦める決断も大事です。
対象か対象でないかの線引きはハッキリしているニャ!
まとめ
要は誰が主となって生計を維持しているかが大事なのですね。
自分の力で生計を維持できていない場合は給付の対象から外れるということです。
どこで線引きするかは難しいところですが、私たちは国が取り決めた方針に従って動いていくしかありません。
月次支援金は幅広い職種の人たちに給付されるのですが、いくつかの業種や立場の人たちは給付対象から外れてしまっておりとても困っていることと思います。
ただ、「被扶養者」がどういう存在なのかしっかり理解してその立場を考えると、月次支援金の給付対象から外されても仕方ないのかもしれません。
私個人の意見としては、困っている人に分け隔てなく給付すればよいのにと思ってしまうのですが、こういう申請は給付対象から惜しくも外れてその狭間で気持ちが揺れ動く人が必ず出ます。
国が出した基準には準ずるしかなく、今回、給付対象から外れた「被扶養者」の方は残念ですが、もう一度月次支援金事務局に問い合わせてホントに対象ではないのか確認して「ダメです対象じゃありません。」と言われたなら諦めてください。
納得はいかないでしょうけど、嘘偽りで月次支援金を不正に受け取ることだけは後で後悔するので絶対にやめましょう。
不正請求してもし給付金が通帳に入金されたとしても不正はすぐにバレますし、不正を行った時の罰則が厳しすぎて割に合いません。