中小・個人事業者のための給付額の計算方法【月次支援金】

中小・個人事業者のための給付額の計算方法【月次支援金】

目次

知らなきゃ損する支援金

先日4度目の月次支援金の申請を終えて一段落していた処なのですが、周りの反応をみていると月次支援金についてその内容についてまだ詳しく知らない方も多いように思います。

上限10~20万/月 貰える支援金なので、対象の方はしっかり調べて漏れなく受け取りましょう。

なので、今回は月次支援金の給付額や申請方法について解説していきたいと思います。

月次支援金の給付額

〇中小法人等:上限20万円/月を支給します。

〇個人事業者等:上限10万円/月を支給します。

〇給付額の算出方法は、2019年または2020年の基準月(※1)の売上-2021年の対象月の売上(※2)

※1:2019年又は2020年における対象月と同じ月。

※2:緊急事態措置または蔓延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売り上げが50%以上減少した2021年の月。

給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)

では、給付額の計算法について、中小法人等の通常申請の場合と個人事業者等の通常申請の場合に分けてさらに詳しく解説していきたいと思います。

給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)

【対象月が2021年4月である場合】

 対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認

例:2019年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)

 給付額は、法人事業概況説明書に記載の月別売上高や2021年の対象月の売上台帳をもとに計算

<3月決算の場合> (必要提出書類:2019年度・2020年度の確定申告書、2021年4月の売上台帳

<3月決算の場合> (必要提出書類:2019年度・2020年度の確定申告書、2021年4月の売上台帳
厚生労働省の資料より抜粋

給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)

【対象月が2021年4月である場合】

〈青色申告の場合〉
 対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認

50%以上減少しているか確認
厚生労働省の資料より抜粋

例:2020年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)

 給付額は、所得税青色申告決算書に記載の月別売上金額や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算

給付額の計算
厚生労働省の資料より抜粋

事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。

〈白色申告の場合など※確定申告書において月間事業収入が確認できない場合〉

 確定申告書に記載の基準年(2019年又は2020年)の年間事業収入÷12と比較して、対象月(2021年4月)の月間事業収入が50%以上減少しているかを確認

50%以上減少しているか確認
厚生労働省の資料より抜粋

例:2020年の年間事業収入 360万円÷12 = 30万円 ⇒ 2021年4月 15万円( ≦ 30万円×50% = 15万円)

 給付額は、確定申告書や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算

給付額の計算方法
厚生労働省の資料より抜粋

※ 青色申告を行っている者であって、所得税青色申告決算書を提出しない者を含みます。

事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。

月次支援金は期限が決まっている

月次支援金はご自身で必要な書類を揃えて期限内に申請しないと、支援金を受け取る権利事態が消滅してしまいます。

対象なのにまだ申請を済ませていない人は、早目に行動して期限内に申請を済ませましょう。

月次支援金については「月次支援金【宣誓同意書】ダウンロード、印刷、添付やり方解説~まとめ~」を理解して申請しましょう。

この記事は月次支援金の一通りの流れをまとめたものですので、最後まで読めば月次支援金のことが詳しく分かるように構成されております。

月次支援金とは

緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援するというものです。

要するに、新型コロナの影響で売上が大幅に減少して2019年又は2020年の同月に比べて売上が50%以上下がっていた場合に、最大で10万~20万円/月の給付金を支給しますと言ってるのです。

売上減少額が基準値を満たしていても、対象実施都道府県に該当していなければ月次支援金を申請することはできません。

まずはあなたがお住まいの地域が対象化どうか、月別で判断していきましょう。

あなたのお住まいの地域が対象かどうか知りたい場合は、「対象実施都道府県と対象月【月次支援金】」の記事を参考にして下さい。

機会損失を防ごう

国からの支援を受けたくない方は別として、受けられる支援を受けないということは大きな損失です。

月に10万~20万円稼ぐのってホントに大変なことですよね。

新型コロナ蔓延のこの時期は特に大変さを感じます。

店舗の家賃、人件費、水道光熱費、仕入れ等、経営では多くの出費がかかります。

出ていくお金の多さからしたらたいした金額ではないのかもしれませんが、あると凄く助かります。

給付金の申請のやり方が分からなかったり、面倒だから申請していないという人はこの機会に調べてみてはいかがでしょうか?

まとめ

国からの支援金は受給できると凄く有り難いです。

こういう時代だからこそ、情報が大きな武器になります。

給付金や支援金に関しては知らなければそのまま申請期間が終わってしまいますので、何事も前向きに動いて貰えるものはしっかり受け取った方が賢いでしょう。

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