福岡市、売上が減少した事業者への支援(新型コロナウイルス感染症関連)

福岡市

(新型コロナウイルス感染症関連)

目次

どんな支援金なの?

2021年5月・6月の緊急事態措置に伴い、飲食店等の休業・時短要請や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(以下、「国の月次支援金」という。)や県の協力金の支払対象とならない事業者に対し、支援金を支給します。

なお、詳細については現在調整中であり、国の制度が確定した後、掲載します。

ゆづき

対象の月ごとにもらえます!

支援対象者は?

支援対象者の詳細

国の月次支援金や県の協力金の支払対象とならない事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。

1. 国の月次支援金の対象(※1)であり、2021年の対象月(※2)の売上が2019年又は2020年の同月に比べ30%以上、50%未満減少したこと。

2.国の月次支援金の対象(※1)でなく、2021年の対象月(※2)の売上が2019年2020年の同月に比べ50%以上減少したこと。

※1.国の月次支援金の対象とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者のことをいう。

※2.対象月とは福岡県において、22021年5月以降に緊急事態措置が実施された月をいう。

(2021年5月28日時点において、2021年5月及び2021年6月のことをいう。)

支給額について

支給額

法人 : 上限20万円

個人事業者 : 上限10万円

※法人又は個人事業者につき、受給は1回とします。

(ただし、2021年1月~3月の売上減少分、5月の売上減少分、6月の売上減少分についてはそれぞれ受給できます。)

ひろと

1回限りでも嬉しいです!

スケジュール

申請受付期間(予定)

5月分:2021年6月中下旬(国の制度が確定した後、実施します。)

6月分:2021年7月上旬(国の制度が確定した後、実施します。) 

お問い合わせ先

お問い合わせ先

福岡市売上が減少した事業者への支援事務局

電話番号 : 092-286-7137

受付時間 : 午前9時~午後5時(平日のみ)

ゆづき

気軽に電話で疑問点を聞きましょう!

まとめ

国の月次支援金や県の協力金の支払対象とならない事業者についてはキチンと内容を把握して申請しましょう。

対象月であれば法人は20万円、個人事業者は10万円貰える支援金なので、国の月次支援金を受けられない方には大変助かる支援制度ですね。

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