【猶予制度】国税の納付が困難な方

【猶予制度】
国税の納付が困難な方
目次
税務署に納付猶予の相談をしよう
国税を一時に納付することができない場合は、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
この制度は税金が支払えないほどお困りの方にとってはとても有難い制度です。
次の要件のすべてに該当するときは、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

税金を納付できない場合は猶予が与えられます!

1年あれば何とか納付できるかも。
要件(換価の猶予)
国税局は血も涙もない取り立て屋ではありません。
誠心誠意きちんと話をすれば支払い猶予を与えてくれます。

全てあてはまるニャ!
状況に応じて猶予される
支払期限は状況に応じてさらに1年猶予されることがあります。
納税の義務は期限内にキチンと果たすべきですが、この制度を使う時は納税者は経営がピンチの時でしょうから、国税もそれは分かった上で対応してくれているなと感じます。

税金を納付したくても新型コロナで状況が激変した経営者も多いことでしょう。

手広く経営していた所ほど大赤字ですものね。

税金を支払うお金も無いなんて悲しいです⤵
②と③のメリットも大きいですよね。
延滞税は正直支払いたくないですから軽減されるなら有難いですし、財産の差し押さえや売却も避けたいです。

差し押さえは勘弁してほしいニャ⤵
新型コロナで経営が傾いていても、1年間頑張れば税金を払うことが出来るかもしれないし、場合によっては更に1年間の猶予期間が与えられますので助かる人も要るのではと思います。

2年あれば何とか税金を支払えるかも。。。
個別の事情に該当する場合
更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。
次のような個別の事情がある場合は、延滞税なしで納税の猶予が認められることがあります!
気軽に申し出て相談しましょう。
個別の事情の具体例(納税の猶予)
個別の事情の具体例
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が⾏われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
・ 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費⽤
・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費⽤に相当する⾦額
・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損
こういう場合、制度の適用を受けるには理由が必要です。
その理由は人それぞれで、国税側が納得する内容であれば良いのではないでしょうか。
内容(猶予が認められると)
延滞税が免除されるのはホントに困っている最中なら大変ありがたいですね。

先行き不透明な時代だからこそ、こういう柔軟な対応が必要です!
猶予の申請方法について
「猶予申請書」を所轄の税務署に提出してください。
➡️郵送(様式は国税庁HPから入手可能)又は e-Tax をご利⽤ください。
所轄の税務署にまずはお電話でご自身が対象かどうか確認をしてから、猶予申告書をHPでダウンロードして必要事項に記入しましょう。
猶予申告書の書式の他に、記載方法が書かれた用紙もありますので、そちらを合わせて印刷して参考にしながら用紙に記入しましょう。

郵送もokなんですね!
収支状況などの確認
収支状況などの確認のため、帳簿等の書類の準備をしましょう。
帳簿等の書類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。

帳簿等の書類を準備しよう!

私は口頭でお願いしようかと思います。
制度の適用を受ける為には必ず必要なチェックです。
帳簿書類の提出が難しい場合は口頭でもよいのですね。
書類はもちろん必要でしょうけど 、返す意思があるかということも大事です。
書類を揃えられない方は早めに担当者に伝えて口頭での対応をして貰いましょう。
まとめ
この制度は免除ではなく、納税の猶予が与えられる制度です。
税金の支払いの猶予期間を設けることで助かる人もいれば、結局支払えるお金を用意出来なかった人もいるでしょう。
しかし、頑張ってはみたものの支払えるお金を用意できない時は更に1年間の猶予が受けられる場合があります。
この制度は新型コロナウィルスで大きく収入が落ち込んだ場合の一時しのぎにはなる制度です。
また、私は今のところそれ程この制度の必要性を感じていませんが、切羽詰まった経営者にとってはとても助かる制度なのではないかと思います。
この記事を読んで、「助かった!すぐに申請しよう!」と思った方は対象の可能性が高く、すぐにでも制度の適用を受けた方がよいでしょう。
経営難を乗り越える為には、こういう制度も有効活用していきたいですよね。
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