大企業【支給対象・支給金額の算定】新型コロナ休業支援金・給付金

大企業

【支給対象・支給金額の算定】

新型コロナ休業支援金・給付金

目次

支給対象

<対象となる休業期間>

(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで

(2)令和3年1月8日から令和3年7月31日まで(※)

(※)令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の開始日以降の休業も含みます。対象都道府県は次ページの(表)参照。

<対象者>

大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で「支給要件確認書」を作成すれば、対象となります。

支給要件確認書において休業の事実が確認できない場合も、以下のケースは、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。

支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も対象となる休業

申請対象月のシフト表が出ている等により、当該月の勤務予定が定まっていた場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

② 休業開始月前の給与明細などにより「6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務」がある事実(※)が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

(※)上記<対象となる休業期間>(2)の期間について申請する際に、休業開始月の直近6か月では上記を確認できない場合でも、令和2年3月以前の6か月に月4日以上の勤務が確認できれば、これに該当します。

給付金の算定について

厚生労働省の資料より抜粋

【休業前の1日当たり平均賃金】 ×【80%】×【各月の日数(30日又は31日)】-【・就労した日数 ー・労働者の事情で休んだ日】

1日当たりの支給額

1日当たり支給額は(11,000円(令和3年5月からは9,900円※)が上限)です。

※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間におい11,000円となります。

<計算方法>

(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90

※ 令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の開始日。)以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。

(例1)令和2年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年3月 から任意の3ヶ月

(例2)令和3年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年12月 から任意の3ヶ月

まとめ

支給対象や給付金額の算定方法については理解できましたか?

対象者にとってはとても有難い給付金・支援金だと思います。

申請期限に間に合うように提出しましょう。

この記事を読まれた方は大企業にお勤めの場合の「申請対象期間及び申請期限」と「申請に必要な書類と申請方法」を合わせて読んでおきましょう。

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