大企業【支給対象・支給金額の算定】新型コロナ休業支援金・給付金

大企業
【支給対象・支給金額の算定】
新型コロナ休業支援金・給付金
目次
支給対象
申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で「支給要件確認書」を作成すれば、対象となります。
支給要件確認書において休業の事実が確認できない場合も、以下のケースは、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。
給付金の算定について

【休業前の1日当たり平均賃金】 ×【80%】×【各月の日数(30日又は31日)】-【・就労した日数 ー・労働者の事情で休んだ日】
1日当たりの支給額
1日当たり支給額は(11,000円(令和3年5月からは9,900円※)が上限)です。
※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年7月31日の期間におい11,000円となります。
<計算方法>
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
※ 令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の開始日。)以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和2年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和3年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年12月 から任意の3ヶ月
まとめ
支給対象や給付金額の算定方法については理解できましたか?
対象者にとってはとても有難い給付金・支援金だと思います。
申請期限に間に合うように提出しましょう。
この記事を読まれた方は大企業にお勤めの場合の「申請対象期間及び申請期限」と「申請に必要な書類と申請方法」を合わせて読んでおきましょう。
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