【月次支援金】救済あり・救済なし-給付対象外の場合-

【月次支援金】救済あり・救済なし-給付対象外の場合-

目次

はじめに

国の月次支援金の詳細発表の中に、給付対象外の例が紹介されております。

今回は、月次支援金の対象外の例についてクローズアップして記事にまとめていこうかと思います。

ムギ

どんな場合がダメなのか知りたいニャ!

申請の流れ

給付対象の話をする前に、まずは申請の全体の流れ知る必要があります。

月次支援金の初回申請がまだお済でない方は「【月次支援金】初回申請の方向け[一連の流れを分かりやすく説明]」の記事を読んでおいてください。

申請が2回目以降の方については宣誓同意書と売上台帳を添付するだけで、申請が簡略化されておりますが、この記事を読んでる方はみなさん申請が初めての方々が多いですよね。

上記にリンクを貼ったの記事の手順で書類を揃えても、給付対象外であれば月次支援金の申請をすることはできません。

国の支援金が給付対象外だからといって給付金を諦めてはいけません!記事の後半に、給付対象外の方の救済措置「横出し」について解説しております。

ゆづき

各自治体の支援もあるのね!

給付対象外の例

では、国の作成した資料を元に、給付対象外の例をみていきましょう。

給付対象外《例1》

対象月の売上が50%以上減少していても、又は、対象措置実施都道府県に所在する事業者でも、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

また、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っている必要があります。

★対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。

例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。

給付対象外《例2》

地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金※1の支給対象の事業者※2は給付対象外です

★酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間のみに営業を行っているなど、同協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。

★一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付対象外です。

※1 都道府県・市区町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。

※2休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。

給付対象外《例3》

ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません※3。

※3 申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済の申請については受給額を返還していただきす。

また、一時支援金の受給資格も同様にありません。

各自治体の支援対象

月次支援金の対象外の具体例に当てはまる方で、売上が50%に満たない対象外の方についてはお住まいの自治体独自の支援制度を受けられる場合がございますので、各自治体の横出しを一度調べましょう。

売上減少額が30%以上、50%未満の方については各自治体の横出しが受けられる場合があります。

各自治体によってルールが多少違いますのでここでは詳しくはお話できませんが、気になる方はお住まいの自治体の支援制度をチェックしてみてください。

東京・愛知・福岡・北海道・大阪など各自治体がそれぞれに支援を行っておりますので、この記事を読んでみえる方で国の月次支援金の対象でない方は「横出し」について問い合わせてみてください。

国の月次支援金の対象だけど、ちょっとこの記事が気になって読んでみた方は「上乗せ」について知っておくと国の月次支援金にプラスして支援金が上乗せされます。

去年は「上乗せ・横出し」を知らずに受けられる給付を受け取れずに終わった方も多いかと思います。

忘れず申請したい各自治体の支援策ですよね。

横出しについては「【横出し】詳しく解説!支援金・給付金」の記事を参考にしてください。

まとめ

月次支援金の対象外の具体例は説明するまでもなく、全くその通りの内容が多いですが、中にはもう少し給付の基準を見直してあげても良いような内容もありますね。

国が認めないと言ってる以上、どうしようもありませんが、1人でも多くの方が救われて欲しいなと心より思います。

例2の同協力金の支給対象の飲食店に関する具体例はかなり細かい区分になりますので、気になる方は月次支援金のホームページから詳細のPDFをダウンロードしてご覧ください。

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