【申請開始】月次支援金の注意点!都道府県で基準が違うその理由
【申請開始】
月次支援金の注意点!
都道府県で基準が違うその理由
目次
電話窓口は混雑している
月次支援金の申請が始まり、相談窓口に電話される方が多いかと思います。
しかし、現在月次支援金の窓口は大変混雑しております。
その理由の一つに申請基準の複雑さがあります。
一時支援金・月次支援金の2回目以降の申請の方については「売上台帳」と「宣誓同意書」の2つの書類をオンライン申請時に添付して申請しましょう。
申請は簡略化されておりますが、地域や状況によって対象かどうかの判断が必要になります。
一時支援金は申請しておらず、月次支援金が初めての申請の方は必要書類を揃えて、登録確認機関で事前審査をうけてからオンライン申請をしましょう。
宣誓同意書をスマホでダウンロードした方はコンビニで印刷しましょう。
コンビニで宣誓同意書のPDFの印刷をするやり方が分からない方は、「スマホで宣誓同意書の印刷を簡単に行う方法」を参考にしてください。
電話窓口は大変込み合っています!
少し時期をずらして問い合わせするかニャ!
月次支援金は何が複雑なの?
一時支援金と違って月次支援金は月ごとの申請となります。
4月分、5月分、6月分と月ごとの申請となります。
簡易申請をする場合に気をつけないといけないのは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されている地域とされていない地域とがあるということです。
「4月に愛知県はまん延防止等重点措置が実施されていたが、長野県ではまん延防止等重点措置は実施されていなかった。」というように、地域によって状況が違うのでそこは注意が必要です。
一時支援金と同様に月次支援金も緊急事態措置で営業自粛・時短営業・個人で自粛・休業要請などで影響されている月であり、2019年度又は2020年度の売上と比較して2021年度の対象月の売上が50%以上減少していることも給付用件の1つです。
50%の売上減少の基準は一時支援金と同じですね!
受給の考え方につてい
まん延防止等重点措置・緊急事態宣言は都道府県単位です。
なので、宣言が発令されている県にであれば何処にお住まいでも給付対象となります。
考え方としては、まん延防止等重点措置・緊急事態宣言に影響を受けたかどうかが大事となります。
ですので、私は対象ではないと諦めるのではなく影響を受けて売上が減少したのであれば必要書類を揃えて申請をしましょう。
必要書類を揃えて要件を満たしたなら対象の可能性が高いです。
一般的な申請とは別に特例の申請受付が6月30日(水)より開始となります。
特例の申請受付とは、資料の内容が異なってくる方、一時支援金とは異なり、一般的な書類を揃えるのが難しい方為の申請受付です。
一般的な書類が揃えにくい人についても申請が可能です!
2回目以降の申請の方について
2回目以降の申請については簡略化されております。
2回目以降の申請はかんたんだニャ!
6月16日に新設された月次支援金のHPを開いて「マイページ」からログインしましょう。
マイページにログインしたら[簡易申請]を選択して、手順に従って「売上台帳」と「宣誓同意書」の2つの必要書類を添付して申請しましょう。
必要な添付書類
2回目以降の申請の方については、「売上台帳」と「宣誓同意書」の2つの書類が必要となります。
宣誓同意書は以前は2枚に分かれていましたが、現在は1枚の紙にまとめられました。
宣誓同意書ので添付が必要です!
YouTubeで解説
記事の内容をYouTubeにまとめました!
まとめ
6月16日に月次支援金のホームページが開設され申請が可能となりました。
まん延防止等重点措置や緊急事態宣言は各都道府県の感染拡大状況によりますので、対象地域は月ごとに異なります。
主要都市であれば気にする必要はないかと思いますが、全国統一ではないのでご自身のお住まいの都道府県は対象月にまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されていたか確認して申請をしてください。
資料の内容が異なってくる方や一般的な書類を揃えるのが難しい方の申請も6月30日より可能となります。
“【申請開始】月次支援金の注意点!都道府県で基準が違うその理由” に対して6件のコメントがあります。