【給付対象の具体例】-月次支援金-

【給付対象の具体例】
月次支援金
目次
新しく発表された対象者
5月末に月次支援金の詳細が発表されました。
今回は新しく発表された月次支援金の対象者と具体例についてお話をして行こうと思います。

給付対象とわかるとホッとしますよね!
月次支援金の給付対象とは

❶と❷を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
➊緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。
➋緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

50%以上の売上減少していることが条件です!
もし50%の売上減少はないけど30%以上売上が減っているという方は各自治体の上乗せ・横出しを調べましょう。
給付対象の具体例

-給付対象の具体例-
⬛️対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
⬛️1~5の事業者と取引がある全国の事業者
(他者を経由して左記事業者に商品・サービスを提供している事業者を含む)
6.経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
7.システム開発などのITサービスを提供する事業者
8.映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
9.飲料や食料品の卸売を行っている事業者
10.農業や漁業を営んでいる事業者
給付対象とならない場合

やめよう!不正受給!
以下の場合は給付対象とはなりません。
●事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外な
ど、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影
響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。

●(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。

●(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

●売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外 です。

●地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」※5の支給対象となっている事業者は給付対象外です。
※5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

誤って受給することのないよう、よくご確認ください!

誤って受給すると後がたいへんです!
まとめ
給付対象者はかなり明確に記されておりますが、ご自身の職種が対象化どうか分からない方は月次支援金事務局のコールセンターに問い合わせて確認しましょう。
時代の流れに沿わない業種は給付対象でない場合もあり納得できない方もいることでしょう。
私は月次支援金の対象であり、とても助かっております。
給付対象なのに「知らなかった!」「忘れていた!」「期限が過ぎてしまった!」などという事態にならないように、事前に情報を集めて早めに申請を済ませましょう。
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