【住居確保給付金】最長9ヵ月、再支給も可能です!
【住居確保給付金】
最長9ヵ月、再支給も可能です!
目次
対象となる方
住居確保給付金の対象となる方は、下記の通りです。
対象者
・【住居確保給付金】
・廃業等から2年以内の方
・フリーランス、個人事業主、パート、アルバイトを含め、休業等により収入が離職・廃業と同程度まで減収し、家賃の支払いが困難になっている方
わりと幅広い方が対象になるのではないでしょうか。
家賃の補助は助かるニャ!
住居確保給付金の給付期間
原則3ヵ月間、最長9ヵ月間となります。
一定額を上限に家賃相当額を自治体から支給します。
※令和2年度中に新規で申請した方に限り、最長12ヵ月まで延長可能です。
※令和3年6月末までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対して、3ヵ月間の再支給が可能です。
仮に3ヶ月分だけでも支給されたら大きいですよね!
何はともあれ、この記事を検索して目にした人はなるべく早く申請をしましょう。
自治体の支援は手厚いですね!
仕事が無くなっても支払いは止まらないですからね。
申し込み先
申込先はお住まいの自治体の自立相談支援機関にお問い合わせ下さい。
気軽に相談しましょう!
支給基準(名古屋市の場合)
収入基準額の例
単身世帯:121,000円、2人世帯:174,000円、3人世帯:220,000円
【収入基準額の考え方】
基準額(市民税が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限額以内)
資産額の例
単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以上:1,000,000円
※10か月目から12か月目の住居確保給付金を受給する場合は、上述の資産額と異なります。
2.支給額(上限)
単身世帯:37,000円、2人世帯:44,000円、3人世帯以上:48,000円
※支給する家賃額の上限は、名古屋市の生活保護の住宅扶助特別基準額にならっています。
※実際の家賃額が上限額を上回る場合の差額は自己負担となります。
まとめ
こういう相談を苦手とする人も多いと思いますが、対象の場合は何も後ろめたいことはありません。
貰えるものはキチンと申請しましょう。
担当者の方は優しい方々ばかりです。
困ったときには相談する勇気も必要ですよね!
申請は郵送での申請と窓口での申請の2通りあります。
“【住居確保給付金】最長9ヵ月、再支給も可能です!” に対して16件のコメントがあります。